一般社団法人胃を切った人友の会アルファ・クラブ定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人胃を切った人友の会アルファ・クラブと称し、略称を一般社団法人アルファ・クラブとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、胃切除者が胃切除後障害に対する認識を高め、胃切除後の生活の質(QOL)を向上させるための啓発活動及び胃切除後障害に関する胃切除者同士の情報共有を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 会報・隔月刊『ALPHA CLUB』の発行
- SNSなどの整備による情報発信の強化
- 胃切除後に関する医療的相談及び食事・日常生活の相談の受付
- その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(法人の構成員)
第5条 当法人に、次の会員を置く。
- 正会員 当法人の目的に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体で、定数は3名以上10名以内とする。
- 個人会員 当法人の設立日(令和3年2月9日)において胃切除者本人又はその家族として入会していた者及び胃切除者本人又はその家族として入会した者
- 賛助会員 当法人の目的に賛同してその事業を支援するために入会した個人又は団体(病院賛助会員を除く)
- 病院賛助会員 当法人の目的に賛同してその事業を支援するために入会した医療施設
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 会員は、社員総会において定める会費規則に定める会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 第7条の支払義務を正会員、個人会員は3か月以上、賛助会員、病院賛助会員は6か月以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款又はその他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(正会員名簿)
第11条 当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した正会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した社員のうちから選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 青木照明 上西紀夫 高山美治 梨本 篤
久本 剛
設立時代表理事 青木照明
設立時監事 佐藤正徳
制定 令和2年6月1日
改定 令和4年6月22日